『No.1マーケティング調査の考え方』では、
No.1マーケティングを効果的なものとするためのポイントや留意事項を
コラムシリーズ形式でお届けしています。
最終回となる今回は、No.1調査における当社(日本能率協会総合研究所)の強み、
他社との違いについてご紹介いたします。
◆第1回 「No.1マーケティングの種類とその効果」はコチラ
◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ
◆第3回 「コンシューマー系No.1調査のポイント」はコチラ
◆第4回 「業界調査系No.1調査のポイント」はコチラ
他社との違いについてご紹介いたします。
◆第1回 「No.1マーケティングの種類とその効果」はコチラ
◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ
◆第3回 「コンシューマー系No.1調査のポイント」はコチラ
◆第4回 「業界調査系No.1調査のポイント」はコチラ
1.お客様の課題意識に沿って、
出口を見据えたプロモーションのお手伝い
我々にご相談いただくNo.1マーケティングの課題は、「調査」部分だけではありません。
No.1を調査で立証できたとして、どう利用すれば商材をより魅力的に、価値あるものに見せられるか、という調査結果の活用の仕方を含めた販促戦略全体の検討段階からご相談をいただき、ご支援するケースもあります。
また、市場全体の中でNo.1が獲れない可能性がある場合は、様々なセグメンテーション軸を設定することで比較方法や比較対象を一定の根拠を伴いつつ絞り込み、何らかの定義のもとでNo.1になれる調査設計を提案する、といったご支援もしています。
さらに、コンシューマー系調査では、どんな属性でどんな評価軸ならNo.1になれるのかわからなくても、調査を進める中で自社の強いポイント、No.1になれるポイントを探索していく調査設計を提案しています。
どうすれば「No.1」を訴求できるか?どう「No.1」を訴求するのが望ましいか?から我々が総合的にサポートいたします。
No.1を調査で立証できたとして、どう利用すれば商材をより魅力的に、価値あるものに見せられるか、という調査結果の活用の仕方を含めた販促戦略全体の検討段階からご相談をいただき、ご支援するケースもあります。
また、市場全体の中でNo.1が獲れない可能性がある場合は、様々なセグメンテーション軸を設定することで比較方法や比較対象を一定の根拠を伴いつつ絞り込み、何らかの定義のもとでNo.1になれる調査設計を提案する、といったご支援もしています。
さらに、コンシューマー系調査では、どんな属性でどんな評価軸ならNo.1になれるのかわからなくても、調査を進める中で自社の強いポイント、No.1になれるポイントを探索していく調査設計を提案しています。
どうすれば「No.1」を訴求できるか?どう「No.1」を訴求するのが望ましいか?から我々が総合的にサポートいたします。
2.MDBのデスクリサーチ技術も駆使し、
中立な立場から「正しく」調査
No.1調査の実施検討に当たっては、第4回で触れたビジネス情報ライブラリー「MDB(マーケティング・データ・バンク)」のデスクリサーチ技術も織り交ぜ、本当にNo.1かどうかの「確からしさ」も事前に検討します。
ただ、様々なご支援が可能とはいえ、むりやりNo.1に仕立てるようなことはいたしません。官・民を問わず多数の実績を有する調査会社として、調査設計も実査も、「正しく」取り組みます。
ご存知のとおり、No.1表示は不当景品類及び不当表示防止法(景表法)によって規制されており、消費者に誤解を与える不当表示に対しては、課徴金の納付が命じられるケースもあります。不当表示にならないためには「客観的な調査に基づいたデータ」が不可欠です。以下のような調査設計では、「客観的な調査」にはなり得ません。
お客様の意向を汲みつつ、我々が客観性・公平性の高い、納得的なリサーチプランを構築していきます。
ただ、様々なご支援が可能とはいえ、むりやりNo.1に仕立てるようなことはいたしません。官・民を問わず多数の実績を有する調査会社として、調査設計も実査も、「正しく」取り組みます。
ご存知のとおり、No.1表示は不当景品類及び不当表示防止法(景表法)によって規制されており、消費者に誤解を与える不当表示に対しては、課徴金の納付が命じられるケースもあります。不当表示にならないためには「客観的な調査に基づいたデータ」が不可欠です。以下のような調査設計では、「客観的な調査」にはなり得ません。
お客様の意向を汲みつつ、我々が客観性・公平性の高い、納得的なリサーチプランを構築していきます。
3.定量系調査も、業界調査的アプローチも可能
既にお伝えしたとおり、当社はコンシューマーを対象とした定量系No.1調査も、関係者へのヒアリングを中心とした業界調査的アプローチのNo.1調査も対応できることが特徴の一つです。この両方に対応できる調査会社は少ないはずです。
この2つを組み合わせたご提案も可能です。どんな形の「No.1」があり得るのかわからず、「何をどうすれば良いのやら…」と手探り状態でお悩みのお客様は、まずご相談いただくのが良いかもしれません。
この2つを組み合わせたご提案も可能です。どんな形の「No.1」があり得るのかわからず、「何をどうすれば良いのやら…」と手探り状態でお悩みのお客様は、まずご相談いただくのが良いかもしれません。
4.調査結果のご利用に関する特徴
No.1調査の結果の利用については、各調査会社が様々な制約を設けていますが、当社調査結果のご利用条件には、以下のような特徴があります。比較的自由度の高いご利用が可能です。
・当社名(日本能率協会総合研究所)の使用料金はかかりません
・ご利用いただく媒体に制限はありません
(WebでもテレビCMでも印刷物でもOKです)
・プレスリリースの作成も可能です
実際にNo.1調査を行った住宅ローン専門金融機関様においては、当社調べであることを明記いただいたうえで、テレビCMなどのプロモーションにご利用いただいています。
【ご利用事例】アルヒ株式会社様 CM動画(リンク先よりご覧いただけます。)
・当社名(日本能率協会総合研究所)の使用料金はかかりません
・ご利用いただく媒体に制限はありません
(WebでもテレビCMでも印刷物でもOKです)
・プレスリリースの作成も可能です
実際にNo.1調査を行った住宅ローン専門金融機関様においては、当社調べであることを明記いただいたうえで、テレビCMなどのプロモーションにご利用いただいています。
【ご利用事例】アルヒ株式会社様 CM動画(リンク先よりご覧いただけます。)
5.おわりに
全5回にわたりNo.1マーケティング調査の考え方と題し、そのポイントや留意点、調査手法などについてご紹介してきました。
2016年に優良誤認等に対する課徴金制度が導入され、日々、消費者庁のWebサイトには課徴金納付命令や措置命令の事案が公表されています。No.1表示を含む様々な広告表示には、今まで以上に「正確さ」「厳格さ」が求められてきている状況にあると言えます。
こうした中においても、真剣にNo.1マーケティングを販売戦略・ブランド戦略に役立てたいとお考えの皆様は、我々とともにより良いNo.1マーケティングを検討してみませんか?
ぜひお気軽にご相談ください。
2016年に優良誤認等に対する課徴金制度が導入され、日々、消費者庁のWebサイトには課徴金納付命令や措置命令の事案が公表されています。No.1表示を含む様々な広告表示には、今まで以上に「正確さ」「厳格さ」が求められてきている状況にあると言えます。
こうした中においても、真剣にNo.1マーケティングを販売戦略・ブランド戦略に役立てたいとお考えの皆様は、我々とともにより良いNo.1マーケティングを検討してみませんか?
ぜひお気軽にご相談ください。
No.1立証・検証調査についてのお問い合わせ先
株式会社日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部(担当:池田・稲富)
TEL:03-3578-7607
E-mail:info@jmar.biz
TEL:03-3578-7607
E-mail:info@jmar.biz
株式会社日本能率協会総合研究所について
株式会社日本能率協会総合研究所は、お客様の課題解決を使命とする日本能率協会グループの調査・研究機関として、専門性に裏打ちされた確かなリサーチを提供しています。インターネット調査、紙媒体(郵送・FAX)調査などさまざまなリサーチを民間企業や大学、公共機関のお客様に長年ご利用いただいております。